【役員退職金制度のメリット】
役員退職金はその金額が過大でない限り、法人税法上該当年度の損金算入が認められています。
従って、通常の場合は役員退職金を支給することでつぎのようなメリットが得られます。
(1) 自社株を純資産価額方式で評価する場合(ほとんどの中小企業が該当します)、
資産の 評価減効果が大きく事業承継に伴う株式の生前贈与等がやりやすくなります。
(2) 退職金を受取る役員は退職所得として分離課税されるため、給与所得に比べ税金が
(3) 損金効果が大きいため該当年度の法人税負担が少なくて済みます。(ただし、赤字決算には注意が必要)
【役員退職金の算定方法 】
一般的な退職金上限の算定方法(損金算入限度額)として「功績倍率方式」が使われます。
功績倍率方式とは、適正な退職金=最終報酬月額×在任年数×功績倍率で計算する方法です。
他に「1年あたり平均額法」を使う場合があります。また役員退職金が過大がどうかの判断は、
一般に同規模程度の他社の功績倍率・退職にいたった事情・在任中の功績等を総合的に判断して
行われます。過大な役員退職金と判断されないためにはつぎのことに注意する必要があります。
(2) 月額報酬は給与所得と退職所得とのバランスがとれるように毎年調整します。
なお功績倍率は、一般的に退職直前の役職により2~3倍程度と認識されています。
【役員退職金制度の注意点】
(1) 役員退職金の支出が、定款、株主総会及び取締役会の決議に基づいていること。
(2) 具体的に支給することが確定した日、又は実際に支給した日を含む事業年度に
おいて損金処理をを含む経理処理をしていること。
(3) 退職金の額が、その役員の在任期間、退職に至った事情、同規模程度の他社に
おける役員退職金の支給状況などに照らして不相当に高い金額でないこと。
(4) 退職後は、完全に第一線から退くか会長等に就任するようにし、その場合の役員
報酬額は退職直前の報酬金額の半分以下であること。
【役員退職金の資金準備方法】
「預貯金・有価証券・不動産売却・借入などが考えられますが、生命保険が何といっても一番です!」といったPRやコメントが多いのですが、確かに経営者が死亡した場合、当面の運転資金や従業員の給与、対外的な信用リスク、事業承継等に対して生命保険は有効です。(こちらを参照してください)
ただし、退職金というのは本来的に老後資金ですから、その準備においてはできるだけ効率的な資金運用が求められます。この意味で生命保険はすべてを満たすものではありません。つまり、役員退職金と役員保障はそれぞれ分けて準備するものです。当社は実情をよくお聞きした上で、バランスのとれた役員退職金・役員保障制度をプランニングいたします。
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