貴社の退職金制度の現状はいかがでしょうか。退職金は賃金や賞与と違って普段はあまり意識されないため、当初作った制度がそのままになっているケースが多く、イザ支払いの時に大きな齟齬が発生するという危険性があります。従って、見直しは早ければ早いほど良いことになりますが、ここでは多くの企業が採用している適格退職金制度(適年)の場合を検証いたします。
適格退職金制度(適年)は昭和37年に導入され、それ以降多くの企業で積極的に活用されてきました。適年は、退職金の資金準備方法のひとつですが、要件を満たせば税制上メリットがあることや、一定の運用益が見込め管理が簡単などの理由から、中小企業のほとんどが採用している制度です。しかしながら退職給付会計の導入や受給権確保の強化等の理由から法律が改正され、3年後の2012年(平成24年)3月末に廃止されることが決まっています。
この対策は早いに越したことはありません。何故なら従業員に対する退職給付債務が年々増加しているからです。もっと詳しく!
ところが実態はなかなか進んでいません。何故進まないのでしょうか?以下のような事情が考えられます。
☆業界や他企業の動向を見て判断しても遅くないのではないか。
☆退職金制度や、適年を含めた年金制度が難しくて理解できない。
☆適年の運用環境が先行き良くなるかもしれない。
☆経営問題として捉えきれていない。
☆適年の幹事会社(信託銀行・生命保険会社)に任せておけばよい。
☆そのときが来ればなんとかなるだろう。
適年による退職金制度は長年にわたって築かれてきた制度であるため、これを新しいものに改訂するのは手間と労力がかかります。しかも退職金制度の改訂は経営者の問題であると同時に、従業員の問題でもあります。大変な事業ですが、うまくソフトランディングさせなければなりません。そのためにも、自社の退職金制度はどうなっているのか?問題点は有るのか?有るならどこをどうすべきか?というチェックがどうしても必要になります。
その上で、退職金制度の改訂を進めるには、以下のようなステップを着実に踏んでいくことになりますが、人事・労務・財務会計など経営全体に大きく関わる事業でもありどうしても専門家の助力は欠かせません。当社は弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士・DC専門の金融機関と連携して、総合的な退職金制度の改訂に取り組んでいます。
① 退職金制度改訂方針の決定
② 新しい退職金の制度設計(中退共・確定給付年金・401K等)
③ 移行方法の決定(移行時期と既得権保護対策や資金準備方法等)
④ 社内のコンセンサス取得(従業員の了解、経過措置、代替措置)
⑤ 移行実務の実施(新規程の作成、当局への届出、金融機関選定等)
個別相談や退職金診断は常時引き受けていますので、いつでも下記までお問い合わせください。(個別相談は無料ですが、診断と制度改定作業には料金がかかります。)